凛の会元会長、一部無罪 郵便不正 調書の信用性否定 大阪地裁判決(産経新聞)

 障害者団体向け割引郵便制度をめぐり、厚生労働省に偽の障害者団体証明書を発行させて郵便料金約3億7700万円の支払いを不正に免れたとして、虚偽有印公文書作成・同行使と郵便法違反の罪に問われた障害者団体「凛(りん)の会」元会長、倉沢邦夫被告(74)の判決公判が27日、大阪地裁であった。横田信之裁判長は、虚偽有印公文書作成・同行使罪は無罪とした上で、罰金540万円(求刑懲役1年6月、罰金540万円)を言い渡した。検察側は控訴する方向で検討している。

 横田裁判長は、厚労省元局長、村木厚子被告(54)の公判も担当している。偽の証明書発行をめぐって倉沢被告に無罪が言い渡されたことで、検察側の描く構図が崩れた格好。全面無罪を主張する村木被告の公判にも大きな影響を与えそうだ。

 判決で横田裁判長は、倉沢被告が村木被告に面会して便宜供与を依頼し、村木被告が「何とかしましょう」と言ったとされるやりとりや、その後、村木被告に具体的に公的証明書発行を迫ったとする検察側主張について検討。こうした内容が客観的証拠に整合しないとして、「倉沢被告や関係者の検察官調書の供述の信用性には疑問の余地がある」と指摘した。

 その上で、「証明書が虚偽とは思わなかった」とする倉沢被告の主張について、「議員の口利きで発行されたのではなく、一応の資料を整えていたと考えていた疑いが残る。故意があったとはいえない」と認め、「社会的には非難されるべきだが、犯罪の証明がない」と結論づけた。

 倉沢被告は、平成16年6月、当時厚労省企画課長だった村木被告らと共謀して証明書を偽造し、郵便局に提出。また、18年11月〜19年3月、大手家電量販会社「ベスト電器」などのDMに、割引郵便制度の適用を受けない刊行物を同封して発送し、正規料金との差額約3億7700万円を免れたとして起訴されていた。

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